日常生活用具の給付券申請

永久的ストーマをつくった場合は、身体障害者の認定を受けることができます。

認定を受けて身体障害者手帳が交付されると、ストーマ装具の給付をはじめ、さまざまな福祉サービスが受けられます。

社会保障制度 身体障害者手帳の申請方法

永久的ストーマをつくった場合は、身体障害者の認定を受けることができます。

認定を受けて身体障害者手帳が交付されると、ストーマ装具の給付をはじめ、さまざまな福祉サービスが受けられます。

障害者手帳申請の手順
1.申請書類を受け取る

居住地の市区町村の福祉課に行き、「身体障害者手帳交付申請書」と「身体障害者診断書(ぼうこう・直腸用)」をもらいます。その際に、診断書を書くことのできる指定医がいる医療機関とその医師名を確認します。

2.指定医に診断書を作成してもらう

指定医がいる医療機関に行き、「身体障害者診断書」に記入してもらいます。

3.申請書類を提出する

もう一度市区町村の福祉課に行き、必要書類を提出します。

必要書類 ・身体障害者手帳交付申請書
・身体障害者診断書(指定医が記入したもの)
・印鑑
・上半身撮影の写真(縦4cmx横3cm)

障害者認定審査には約1~2か月時間がかかります。

4.身体障害者手帳の交付

身体障害者手帳が交付されます。

身体障害者認定の等級について

身体障害者とは、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者をさし、永久的ストーマの保有者は「内部障害者」として認定されます。

また、身体障害者認定の等級は、障害の程度により1級、3級、4級のいずれかに分けられます。

1級 ぼうこう、または直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級 ぼうこう、または直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 ぼうこう、または直腸の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

社会保障制度 日常生活用具(ストーマ装具)の給付の流れ

身体障害者手帳が交付されると、日常生活用具(ストーマ装具)の給付を受けることができます。

自己負担額は原則給付金の1割ですが、地域や申請者の世帯所得額によって異なりますので、市区町村の窓口にお問合わせください。

給付券の申請手順

申請の一般的な流れは次のようになります。

1.給付の手順

身体障害者手帳の交付を受けた市区町村の窓口で「日常生活用具給付申請書」をもらい、必要事項を記入して提出します。その際、以下の必要書類も提出します。

給付の際の必要書類 ・身体障害者手帳
・所得証明(源泉徴収票、確定申告書、年金証明書等)
・ストーマ装具販売業者の見積書*
・印鑑

*見積書は市町村から直接販売業者へ依頼する場合がありますので事前に確認しましょう。

2.通知書と給付券の交付

「日常生活用具給付決定通知書」と「日常生活用具給付券」が送られてきます。地域によっては給付券が市区町村から直接、販売業者へ送られる場合があります。

3.ストーマ装具の受け取り

給付券を販売業者に送付または持参し、自己負担額を支払って、ストーマ装具を受け取ります。

通知書のみが送られてきた場合は、通知書が届いたことを販売業者に連絡します。


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